1949-05-09 第5回国会 衆議院 建設委員会 第14号
すなわち正当な請負價格というものは算定されるものではない。從つて契約の当初において、お互いに公正な立場においていろいろなとりきめをしておけば、そうして科学的な行き方を考えられるならば、そこに工事費も相当節減せられるであろう、こういう大きな利益があるのであります。 なお、この建設業法において建設技術審議会なるものが立案せられておりますことは、さらに私どもの非常な喜びとするところであります。
すなわち正当な請負價格というものは算定されるものではない。從つて契約の当初において、お互いに公正な立場においていろいろなとりきめをしておけば、そうして科学的な行き方を考えられるならば、そこに工事費も相当節減せられるであろう、こういう大きな利益があるのであります。 なお、この建設業法において建設技術審議会なるものが立案せられておりますことは、さらに私どもの非常な喜びとするところであります。
その請負價格は一億円であります。この事実はどうか。
若し請負工事或いは納入物品の代金等で非常に不適当に價格が高い、或いは利益が多過ぎるといいますものは、勿論適正な修正が加えられなければならんと思いますので、今後におきまして実施に当りまして注意を喚起いたし、又品物の檢收、檢査或いは請負價格の査定などに十分注意をさせることにいたしたいと存じます。